pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)
ハイゼントラ20%皮下注

ハイゼントラに関連する医科診療報酬点数表(令和8年度診療報酬改定)

受診した月に算定できる

※注1

別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。

※注2

初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。

※注3

処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。

※注4

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若しくは653点を算定する。

*(通則1) 本款各区分に揚げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に揚げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する。

**別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

***別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、所定点数に加算する

CSLベーリングから無償提供している翼状針を処方している場合は、算定できません。

令和8年度診療報酬改定 医科診療報酬点数表より抜粋

受診した月に算定できる

※注1

イについては、入院中の患者以外の患者にあって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できる。

※注2

ロについては、小児科を標榜する保健医療機関以外の保健医療機関において、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする入院中の患者以外の患者(小児科を標榜する他の保健医療機関から紹介を受けた患者であって、当該紹介を受けて初診を行った日から起算して5年以内の患者に限る)に対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。

※注3

第2部第2節第1款在宅老幼指導管理料の各区分に揚げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者(ロの(2)についてはC101在宅自己注射指導管理料を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に限る)に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、ロについては月1回(イを算定する月にあっては、イとロを合算して月2回)に限り算定する。

※注4

1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

令和8年度診療報酬改定 医科診療報酬点数表より抜粋

ハイゼントラに該当する診療報酬項目

受診した月に算定できる

※注1

別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。

※注2

初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。

※注3

処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。

※注4

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若しくは653点を算定する。

※注5

イについては、入院中の患者以外の患者にあって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できる。

※注6

第2部第2節第1款在宅老幼指導管理料の各区分に揚げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者(ロの(2)についてはC101在宅自己注射指導管理料を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に限る)に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、ロについては月1回(イを算定する月にあっては、イとロを合算して月2回)に限り算定する。

※注7

1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

*(通則1) 本款各区分に揚げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に揚げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する。

**別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

***別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、所定点数に加算する

CSLベーリングから無償提供している翼状針を処方している場合は、算定できません。

令和8年度診療報酬改定 医科診療報酬点数表より抜粋

JPN-HCI-1094

 くすり相談窓口

受付時間

9:00〜17:00(月~金)
※祝日・会社休日除く


ページの先頭へ移動

よく検索されるキーワード